教育基本法(2006年12月22日法律第120号)
(教育の目標) 第2条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 |
| 学校教育法 第50条(2007年6月27日法律98号)
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。(高等学校職業教育の必要性)
※青字は学校教育法41条からの改正点
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産業教育振興法(第1章 総則)
(目的) 第1条
この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする。
(国の責務)第3条
国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
1 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
2 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
3 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
4 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
5 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。 |
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
(締約国・地域は196。条約に署名したが批准していない未締約国はアメリカのみ。
日本は1990年9月21日に109番目で署名。1994年4月22日に158番目で批准。2021年11月現在 日本ユニセフ協会) |
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第28条(政府訳)
1.締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
a.初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
b.種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これら の中等教育が利用可能であり、 かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
c.すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
d.すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
e.定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
2.締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
3.締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
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